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松江地方裁判所 昭和55年(む)49号 決定

主文

司法警察員が別紙押収品目録記載の(三)の(2)、(3)、(四)の(2)の各物件に対してなした各差押処分を取消す。

その余の本件準抗告申立を棄却する。

理由

一本件申立の要旨は、「本件各捜索差押許可の裁判及びこれに基づく司法警察員の各差押処分は違法であるから、右裁判及び処分の取消と差押物件の還付を求める。」というにあるものと理解される。

二一件記録によれば、出雲簡易裁判所裁判官は、昭和五五年四月一九日別紙捜索差押許可状目録記載(一)、(二)、(三)の、同月二六日同目録記載(四)、(五)の各捜索差押許可状(以下単に本件(一)ないし(五)の令状という)を発布し、出雲警察署司法警察員は、右の各令状に基づき別紙押収品目録〈省略〉記載(一)ないし(四)の各日時に同目録記載(一)ないし(四)の各物件(以下単に本件(一)ないし(四)の物件という)を差し押えたことが認められる(本件(五)の令状に基づく捜索差押は昭和五五年四月二六日実施されたが差押物なしということで終了している)。

三まず、本件(一)、(三)、(五)の各令状においては、被疑者の氏名は乙と表示されていて申立人の氏名の表示はないから、右令状発布の裁判及びこれに基づく本件(一)、(三)の各物件の差押処分に対して、申立人が本件準抗告の申立をなしうるか問題であるが、後にも見るように、右の各令状には被疑事実の要旨が添付されていてその記載によると各被疑事実はいずれも乙と申立人との共犯によるものであることが明記されていることが認められるから、右の各令状は実質的には右の両名を被疑者として発せられたものということができるし、また申立人としては相被疑者である乙の関係でいかなる証拠物が収集されるかについて重大な利害関係があるというべきであるから、申立人は前記の裁判及び処分についても、刑事訴訟法四二九条一項、四三〇条二項に規定する「不服がある者」に該当するものと解するのが相当である。

次に、申立人は本件各捜索差押許可の裁判の取消しを求めているが、前記認定のように、本件(一)ないし(五)の各令状に基づく捜索差押処分の手続はいずれも完了しているから、もはや右許可の裁判自体の取消しを求める利益はなく、その取消しを求めることは許されないものというべく、ただその具体的な差押処分の取消しを求めうるにすぎないものと解すべきである。

なお、申立人は、差押処分の取消しのほかに差押物件の還付をも求めているけれども、同法四三〇条二項は押収処分の取消し変更を認めているにすぎないから、それ以上にその還付の裁判を求めることはできないものと解する。

また、司法警察員のなした押収に関する処分に対する準抗告の管轄裁判所は、司法警察員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所と定められており(同法四三〇条二項)、右の職務執行地とは当該不服ある処分(当該差押処分)がなされた地と解すべきところ、一件記録によれば、本件(二)、(三)の各物件に対する差押処分がなされた地は徳島市及び岡山市であることが認められるから、当裁判所は、本来右差押処分に対する準抗告の管轄裁判所ではないけれども、同法六条、九条の立法趣旨に照らし、併せて右事件をも管轄することができるものと解する。〈以下、省略〉

(福永政彦 鳥越健治 片岡勝行)

捜索差押許可状目録

(一)発布年月日 昭和五五年四月一九日

被疑者の氏名 乙

罪名 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

捜索すべき場所、身体または物

出雲市今市町七四三番地出雲警察署留置場内被疑者の所持品

差し押えるべき物 本件犯行に関係ある

(1)「自主ゼミ」実行委員会の規約、名簿、住所録

(2)連絡文書、目記帳、手紙、メモ類

(3)印刷物、白色ビニール紐、赤色マジックインキ、セロテープ、ザラ紙

(二)発布年月日 (一)と同じ

被疑者の氏名 甲

罪名 (一)と同じ

捜索すべき場所、身体または物

徳島市甲方居宅

差し押えるべき物 本件犯行に関係ある

(1)「自主ゼミ」実行委員会の規約、名簿、住所録

(2)連絡文書、日記帳、手紙、メモ類

(三)発布年月日 (一)と同じ

被疑者の氏名 乙

罪名 (一)と同じ

捜索すべき場所、身体または物

岡山市乙方居宅

差し押えるべき物 (二)と同じ

(四)発布年月日 昭和五五年四月二六日

被疑者の氏名 甲

罪名 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盗

捜索すべき場所、身体または物

松江市西川津町六七番地松江刑務所に勾留中の被疑者甲の所持品

差し押えるべき物 本件犯行に関係ある

(1)スプレー(黒)式塗料

(2)鍵

(3)黒色マジックペン

(4)セロテープ

(5)カレンダー(平沢製作所名入)

(五)発布年月日 (四)と同じ

被疑者の氏名 乙

罪名 (四)と同じ

捜索すべき場所、身体または物

(一)と同じ

差し押えるべき物 (四)と同じ

押収品目録〈省略〉

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